介護保険のサービスを受けられる方[被保険者]
65才以上の方(第1号被保険者)
要支援・要介護状態の人。
40〜64才の方(第2号被保険者)
医療保険に加入している方で、特定疾病(下記参照)により要支援・要介護状態の方。
特定疾病とは次の16種類です
筋萎縮性側索硬化症(ALS)後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等)パーキンソン病シャイ・ドレーガー症候群閉塞性動脈硬化症がん末期脊髄小脳変性症脳血管疾患慢性関節リウマチ早老症脊柱管狭窄症糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎等)
介護保険の利用手続き
1.市区町村の窓口へ申請
申請手続きは本人、家族の他、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター等に代行してもらう事ができます。
※30日以内に審査結果が出ます。
2.調査員の訪問
基本調査と特記事項(基本調査には盛り込めなく、調査員が特に重要と思った事項)により利用者の心身の状態を調査します。
調査票主治医による意見書
3.コンピュータによる1次判定
調査票および医師の意見書の一部をコンピュータにより判定します。
4.介護認定審査会による2次判定
1次判定、特記事項、主治医の意見をもとに、介護にかかる時間や状態の維持改善する可能性を考慮し判断します。
1次判定特記事項主治医による意見書
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